こんにちは、山陽小野田市のみやじ整骨院、院長の宮路です。
だいぶ暖かくなり自転車で通勤、通学をされる方も多くなってきているのではないでしょうか?
今日はそんな自転車にまつわる事故の一例をお話したいと思います。
女子高生のAさんが自転車で通学途中に一方通行を逆走し事故が発生しました。
学校へは一方通行を逆走したほうが近いため、ほとんどの学生が逆走している場所です。
Aさんはこの日もこの道を通り学校へ向かっていたところちょうど右から来た車がこの道に侵入してきて出会い頭に衝突してしまいました。
Aさんは右ふくらはぎを強打していてひどい内出血でした。すぐに整形外科を受診してこのままだと右足の麻痺を引き起こす可能性があり、救急処置を行いました。
幸い大事には至りませんでした。
ほかは腰部打撲で1ヶ月位の治療にて症状はなくなり、治療費は自賠責から支払ってもらいました。
しかし、今度は相手の自動車側からの修理代請求が来たのです。
保険の方から説明があり、Aさんが一方通行の道路を逆走していたことの違反により、過失があるとみなされ修理代を負担しなければならないとのことでした。
自動車はライトが割れ、フェンダーのへこみ等で修理に数十万円かかるというのです。
Aさんのご両親は対応に困ってしまいました。本当に自転車も違反になるのでしょうか?
またその対応はどうすれば良いのでしょうか?
自転車でも一方通行の標識の下に「自転車は除く」と書かれていなければ違反になります。
こんな時のためにベストな方法をご紹介しておきます。
1.「個人賠償保険」で対応
同居している家族が他人から治療費や弁護請求を受けた場合に補償してくれる保険です。
1億円の補償で掛け金は年間千円程度なので、とても良い保険です。
ただし本人の怪我は対象ではありません。
火災保険や傷害保険などによく付帯している保険なので知らないで加入している可能性もあります。
加入されていない方はこの機会に加入されることをお勧めします。
2.「自転車総合保険」で対応
この場合は通学中のことなので学校で加入しているか確認してください。
3.みやじ整骨院に相談。
まずはどんなささいなことでもご相談ください。
当院はむちうち治療協会に所属している整骨院として皆様を全力でサポートしていきます。